専任の宅地建物取引士の常勤性・専従性の証明
宅建業免許の新規申請で、最大の悩みはやはり「専任の宅地建物取引士」ですね。
社長自身が、宅建士の免許を持っていれば全く問題ないのですが、そうもいかず、宅建士を雇わないといけないケースがありますね。
宅建士の候補者が、宅建業免許申請で、通る人かどうか?別の候補者を捜さないといけないのかどうか?
それは、宅建士の専任性と常勤性を証明しなければいけません。
自治体の免許申請マニュアル(手引き)には、難しく文言で書いてあるけど、例外はないのか?と悩み、心配ですよね。
資本金を積んで、不動産業を開業するための法人を立ち上げたのだから、宅建士の選定で躓きたくはないのは当然です。目指す開業時期も逃したくない。当たり前のことが書いてある手引きの行間を読み?正当な証明書類とは何か?
※4月1日より専任の宅地建物取引士の常勤性・専従性の確認方法が改正されました。
弊所は、このように悩まれるケースで、専任の宅地建物取引士の専任性・常勤性の証明をクリアし、100%の免許取得率を継続している専門行政書士事務所です。
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