事務所要件について

宅建業を自宅で開業することができるかどうかのご相談を多く頂きます。

実際に、自宅で宅建免許を取得して開業される方は決して少なくはありません。

 

一軒家のご自宅を事務所として申請する場合は、保証金や家賃等は発生しませんし、自宅マンション等を事務所にする場合も、新たに事務所を準備する費用も発生しないので、当然リーズナブルに開業ができます。

 

自宅事務所で免許申請される方は、売買を専門にされる方が多い印象があるかもしれませんが、賃貸業を自宅で始めても問題ありません。

また、自宅を事務所として法人を設立し、宅建免許を取得する場合の費用は、概ね170~200万円程度で済みます。(専門家の手続き費用も含めて)

 

ただし、自宅で開業する場合は、免許取得のための「事務所要件」をクリアしなければなりません。

 

大阪府の宅建業免許申請の手引きによれば、事務所要件の適格性として、「物理的にも社会通念上も独立した業務を行いうる機能をもつ事務所として認識できる程度の形態を備えていることが必要」とあります。

また、区分所有建物などの一室を自宅と事務所として利用する場合も原則として認められません。とあります。

ただし、その区分所有建物の管理規約上、事務所としての使用が認められており、かつ、住居部分と区別され独立性が保たれている必要があり、また、管理規約上、事務所の使用が認められない場合など、消費者等が出入りする事務所として安定して使用することが困難と認められる場合は、事務所として使用することはできません。とも。

 

住宅の一部を事務所とする場合・・・
①玄関部分から事務所に他の部屋を通らずに行けますか。
②生活部分と壁などで明確に区切られていますか。
③事務所としての形態が整えられ、かつ、事務所としてのみ使用していますか。

このようなことも手引きには書かれています。

 

しかし、実務上は手引き通りの形態を備えていなくても免許取得可能なケースは多くあります。

一戸建て住宅の場合、自宅と会社の入り口が共通の玄関でも免許申請することは間取りによっては可能ですし、賃借している自宅マンションは大家さんに事務所使用可の承諾を得ることが出来れば免許申請も可能な場合もあります。
分譲マンション(自己物件)でも間取りさえ要件を満たしていれば申請はできます。

 

手引きを見て現状免許取得は困難と諦めていた方など、事務所要件がクリアできないと免許申請を諦めていた方は是非ご相談下さい。

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