大阪府内で宅建業を開業しようとしたら、専任の宅地建物取引士を営業所に置かないといけません。 営業所と取引士が準備できれば、宅建業免許申請して開業のための準備ができます。代表者が取引士を兼務していれば、1名体制で開業が可能・・・