中古住宅が新築住宅より選ばれにくい理由は、建物の劣化や設備の陳腐化といった住宅品質への不安があるからです。

そこで、こうした不安を払拭し、安心を担保すべく活用されているのがインスペクション(建物状況調査)です。

2018年4月から、中古住宅の利用促進を目的に宅地建物取引業法が改正され、インスペクションの利用拡大が図られます。

 

今回の改正内容は大きく以下の3点。
中古住宅の安全・安心な取引環境を整備すべく、インスペクションの活用を促そうというものです。

①媒介契約締結時に、インスペクション業者の斡旋に関する事項を記載した書面を依頼者(売り主)へ交付する。

②重要事項説明時に、買い主に対してインスペクションの結果の概要を説明する。

③売買契約の成立時に、建物の状況について当事者の双方が確認した事項を記載した書面の交付を宅建業者に義務付ける。

 

また、インスペクションの実施主体についても明確化され、新法施行後は、国に登録した実施団体が行う一定の講習を修了した「建築士」と規定されました。国家資格である建築士の有資格者であることが必須条件となります。