既存の法人で、新たに宅建業免許を取りたい場合、

「定款の目的」に、宅地建物取引業などの文言が入っていますか?

下記のような目的が入っていればOKです。

  • 宅地建物取引業
  • 不動産の売買、賃貸及びその仲介
  • 不動産の売買、賃貸、仲介及び管理
  • 不動産の売買、賃貸、交換、分譲、管理及びその仲介又は代理業

 

次に、営業所が本店登記されていますか?

宅建業の場合、登記上の本店イコール営業所である必要がありますので、もし、登記上の本店以外に営業所を設ける場合は、本店移転登記をする必要があります。

 

さらに、自宅を本店登記している場合、営業所に使用する予定の1室は、生活空間を通らずに入れますか?また、独立性は保たれていますか? こういった条件もクリアしないといけません。

 

以上のようなことは、ほんの一例ですが、宅建業免許を取得できるかどうかは、ご自身で判断することはとても難しいことだと思います。

行政書士が免許取得を判断するわけではありませんが、免許取得の経験と管轄官庁との折衝には慣れています。
ご自身の会社が現状で宅建業免許を取れるのかどうか?と迷われた場合には、是非、ご相談ください。

 

一緒に解決しましょう!

 

 

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