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変更届忘れてませんか?

コラム

宅建業者は、免許を受けた後、免許申請書に記載した事項について変更があった場合、宅建業法9条により、変更が生じた日から30日以内に、免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届出をしなければなりません。 その変更事項って?・・・

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