大臣免許(免許換え)

1つの都道府県に事務所を設置して、都道府県知事の宅建業免許の申請を受けるケースでは、対象が一箇所であるため戸惑われることも少ないかもしれません。しかし、大臣免許は既存の都道府県の他、地方整備局や新たに支店を設置する都道府県の保証協会とも並行して手続きを進めなければなりません。

大阪府知事の免許を受けて宅建業を営む方が、事務所の新設により二以上の都道府県に事務所を有することになる場合に、 現在免許を受けている免許権者から国土交通大臣の免許権者に免許の変更の手続きが必要となります。
この手続きにより、免許を変更することを「免許換え」と言います。

 

大阪府を経由して近畿地方整備局にて審査が行われますが、この審査期間が通常は約3ヶ月程度かかるため、免許が切り換わるまでには全体で4か月前後の日数が必要となります。

 

国土交通大臣の宅建業免許の申請、または知事免許から大臣免許への免許換え手続きに必要となる費用は、当事務所の申請代行料金と、申請の際に納める登録免許税の2つです。

 

業 務 代行費用(税込) 登録免許税
大臣免許申請(免許換え) 165,000円~ 90,000円

※事務所2か所、社長1名、政令の使用人1名、専任の宅地建物取引士各1名様の会社の基本料金目安です。営業所3か所めから33,000円(税込)加算、役員2名めから証明書取得費用として1名に付3,300円(税込)が加算されます。これ以外に費用が発生することは(従たる事務所の保証協会入会金や年会費等を除き)ありません。

 

ポイント!支店の専任取引士と政令使用人の手配

専任の宅地建物取引士の手配

事務所ごとに従業者5人に1人以上の割合で専任の取引士を置かなければなりません。

事務所ごとですから、本店と支店それぞれに専任の取引士を置かなければならないことになります。支店で宅建業を営むためには、最低でも1人は専任の取引士を本店とは別に用意する必要があります。

政令使用人の手配

政令使用人とは、これはいわゆる「支店長」にあたる人です。役員として登記されるわけではなく、「支店長」や「支部長」など役職名も自由ですが、宅建業免許においては「政令使用人」という立場とされ、役員と同じ扱いを受けます。そのため、欠格事由に該当するなどの事情がある場合には免許が受けられません。

政令使用人は、会社の代表者が事務所に常勤できない場合にその事務所の代表者としておかれるものです。支店を設置する場合には支店を代表する政令使用人を置く必要があるということです。

ちなみに、政令使用人は専任の宅地建物取引士が務めることもできます。政令使用人かつ専任の宅地建物取引士という形にすれば、支店の営業を1人に任せることもできます。

 

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