4月1日改正 専任の宅地建物取引士の常勤・専任確認

大阪府知事免許申請で必要な「専任の宅地建物取引士の常勤・専任」の確認方法が令和2年4月1日から改正されました。

宅建業法第31条の3の規定により、それぞれの事務所には、宅建業に従事する者5名について1名以上の、有効な宅地建物取引士証を持つものを専任として設置することが義務付けられており、その専任の宅地建物取引士は、他の業者との兼務や兼業は基本的に禁止されています。

「宅地建物取引士」とは、資格試験に合格し、実務の経験(又は講習)もあり、その資格を登録後、取引士証の交付を受けた者をいいます。

「専任の宅地建物取引士」には、「常勤性」と「専従性」が要求されますので、他の法人の役員を兼ねたり、会社員や公務員など他の職業に従事したりすることは原則的にできません。また、通常の方法では通勤できないような場所に住んでいる場合も「専任」とはみなされません。

大阪府知事免許における専任の宅地建物取引士の常勤・専従を確認するために提出・提示する確認資料は下記のとおりとなりました。

 

【基本的な提出書類】下記(1)+(2)

(1)「宅地建物取引業法第31条の3第1項に規定する専任の宅地建物取引士の設置等に係る誓約書」

(2)「専任の宅地建物取引士の宅地建物取引士証の写し」

 

【専任の宅地建物取引士の従事状況によって、必要となる提出書類】

ア)新規免許申請者が宅地建物取引業以外の業種を兼業している場合において、

専任の宅地建物取引士が建設業法等他の法令による専任を要する業務に従事している場合。

→上記(1)+(2)に加え、「法令による専任業務の兼務に関する申立書」

イ)専任の宅地建物取引士が申請人とは別に個人事業として行政書士業、司法書士業等の自由業を兼業している場合。

→上記(1)の代わりに「専任の宅地建物取引士の自由業兼業に関する申立書」

※尚、免許申請・業変更届出書審査に必要な場合、上記以外の書類の提出を求める場合があります。

 

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