「その広告、宅建業法違反かもしれません。物件広告で注意したいポイント」

不動産会社にとって、広告は集客の要です。

ホームページ、ポータルサイト、SNSなど、さまざまな媒体で物件情報を発信する機会が増えています。

しかし、宅建業法では広告について細かなルールが定められており、知らず知らずのうちに法令違反となっているケースもあります。

今回は、不動産広告で注意したいポイントをご紹介します。

 

 1. 誇大広告は禁止されています

宅建業法では、著しく事実に相違する表示や、実際よりも著しく優良・有利であると誤認させる表示が禁止されています。

例えば、

・「必ず値上がりする土地」
・「絶対に損をしない投資物件」
・「地域No.1の収益性」

といった根拠のない表現は問題となる可能性があります。

広告は魅力を伝えるものですが、事実に基づいた表現を心掛ける必要があります。

 

2. まだ販売できない物件は広告できない

開発許可や建築確認など、必要な手続きが完了していない物件については、原則として広告開始に制限があります。

「まずは反響を集めたい」と考えて広告を出した結果、宅建業法上の問題となることもあります。

販売スケジュールと法的な広告開始時期は別の問題として確認しておきましょう。

 

3. 表示内容にもルールがある

物件広告には、

・所在地
・交通
・面積
・取引態様

など、表示すべき事項があります。

また、徒歩所要時間や面積表示についても業界ルールが定められています。

担当者によって記載方法が異なると、思わぬトラブルにつながることがあります。

 

4. SNSも例外ではありません

近年ではInstagramやX、TikTokなどを活用する不動産会社も増えています。

しかし、SNSだからといって宅建業法が適用されないわけではありません。

投稿内容が物件広告に該当する場合は、通常の広告と同様のルールを守る必要があります。

 

まとめ

不動産広告は集客のために欠かせないものですが、宅建業法の規制対象でもあります。

「少しでも魅力的に見せたい」という気持ちが行き過ぎると、法令違反やクレームにつながる可能性があります。

広告を出す際は、消費者に正確な情報を伝えるという視点を忘れず、適正な広告運用を心掛けましょう。