「支店を出す前に要チェック!『免許換え』を忘れていませんか?」

事業が順調に成長すると、

「隣県にも支店を出したい」
「営業エリアを広げたい」

と考える不動産会社も多いのではないでしょうか。

しかし、ここで見落とされがちなのが「宅建業免許換え」です。

 

1. 免許換えとは?

現在、都道府県知事免許を受けている宅建業者が、新たに他の都道府県にも事務所を設置する場合には、国土交通大臣免許への免許換えが必要になります。

例えば、

  • 大阪府知事免許の会社が兵庫県に支店を開設する
  • 京都府知事免許の会社が大阪府にも営業所を設置する

このようなケースでは、知事免許のまま営業を続けることはできません。

 

2. 「営業所」の考え方に注意

免許換えが必要かどうかは、「営業所」に該当するかどうかで判断されます。

単なる案内所やモデルルーム、期間限定の販売拠点などでも、業務内容によっては営業所と判断される場合があります。

「営業所ではないと思っていた」という認識違いが、後々のトラブルにつながることもあります。

 

3. 出店計画と許認可はセットで考える

店舗探しや採用活動を先に進め、最後に免許のことを考えるケースも少なくありません。

しかし、免許換えには一定の審査期間が必要です。

計画どおりに営業を開始するためには、出店スケジュールと並行して許認可の準備を進めることが重要です。

 

4. 迷ったら早めの相談を

「この拠点は営業所になるのだろうか?」
「免許換えが必要なのか判断できない」

このようなケースでは、事前に確認しておくことで、後から計画を変更するリスクを減らすことができます。

事業拡大は会社にとって大きなチャンスです。

だからこそ、許認可の手続きも含めて万全の準備をしておきたいものです。

 

まとめ

新たな地域への進出は、会社の成長につながる大きな一歩です。

一方で、宅建業免許には営業所の所在地に応じたルールがあります。

「店舗が決まってから考える」のではなく、「出店を検討した時点」で免許の確認を行うことが、スムーズな事業展開への近道です。

事業拡大を検討されている際は、ぜひ許認可の手続きについても早めに確認してみてください。

 

 

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