不動産会社の中には、
「管理戸数が200戸未満なので登録義務がない」
「仲介業がメインなので今は必要ない」
と考えられている方も多いのではないでしょうか。
しかし、賃貸住宅管理業登録は単なる法令対応ではなく、今後の事業拡大やオーナー獲得において大きな武器になります。
今回は、宅建業者が賃貸住宅管理業登録を取得するメリットについて解説します。
賃貸住宅管理業登録とは
賃貸住宅管理業法に基づき、賃貸住宅の管理業務を行う事業者が受ける登録制度です。
管理戸数が200戸以上の場合は登録が義務付けられていますが、200戸未満の事業者でも任意で登録することができます。
宅建業免許が「売買・賃貸仲介」を行うための免許であるのに対し、賃貸住宅管理業登録は「賃貸管理業務」を行うための登録制度です。
オーナーからの信頼向上につながる
賃貸住宅管理業登録業者には、
- 業務管理者の設置
- 管理受託契約時の説明義務
- 財産の分別管理
- 定期報告
などのルールが課されています。
そのため、登録業者であること自体が、
「適正な管理体制を整えている会社」
であることのアピールになります。
近年は管理会社を選ぶ際に、賃貸住宅管理業登録の有無を確認するオーナーも増えており、登録の有無が管理受託の判断材料になるケースもあります。
管理受託営業の強力な武器になる
賃貸仲介を中心に行っている会社の場合、
- 入居者募集
- 契約業務
- 入居後の管理
までワンストップで対応できる体制を構築することで、オーナーへの提案力が大きく向上します。
特に管理会社の変更を検討しているオーナーに対しては、
「当社は宅建業免許だけでなく賃貸住宅管理業登録も受けています」
という一言が大きな安心材料になります。
競合他社との差別化にもつながるでしょう。
仲介手数料依存から脱却できる
仲介業務は景気や市場環境の影響を受けやすく、売上が不安定になりがちです。
一方、管理業務は毎月の管理料収入が発生するため、継続的なストック収益を構築できます。
賃貸住宅管理業登録を取得し、管理受託に力を入れることで、
- 売買仲介
- 賃貸仲介
- 管理業
の三本柱を形成し、安定した経営基盤を構築することができます。
まとめ
賃貸住宅管理業登録は、単に法律上の義務に対応するためだけの制度ではありません。
宅建業者にとっては、
- オーナーからの信頼向上
- 管理受託営業の強化
- 競合との差別化
- 将来の事業拡大への備え
といった多くのメリットがあります。
特に、今後管理戸数を増やしていきたい不動産会社や、賃貸仲介から管理業へ事業領域を広げたい会社にとっては、早い段階で登録を検討する価値があるでしょう。
「管理戸数が200戸未満だから関係ない」ではなく、将来の成長戦略の一つとして賃貸住宅管理業登録を活用してみてはいかがでしょうか。(舩木)

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