宅建業の免許更新は免許の有効期間満了の90日前~30日前までに行う必要があります!!
まだ期限まで1カ月あるから大丈夫、と油断していませんか?
補正などで想定以上に時間がかかる可能性もありますので、早めに準備しておくことをオススメします。
実際に期限ぎりぎりにご依頼をいただき、専任の宅建士さんの宅建士証の更新を行っておらず、更新ができなかったということがありました。
その場合どうなるでしょうか?
宅建業の免許が失効し、失効後は宅建業を営むことができません。
宅建業免許の失効後に取引をした場合、無許可営業となる恐れがあります。
引き続き宅建業をしたい場合は、再度新規申請を行う必要があります。
また、宅建士証の更新もすぐにできるわけではありません。登録先の都道府県知事が指定する法定講習を受ける必要があります。こちらは更新前6カ月以内に受講しなければいけません。場所によっては、講習の予約がなかなか取れないこともあるので、早めに予約しておくと安心です。
専任の宅建士さんの宅建士証の有効期間が過ぎて更新を受けていない場合、専任の宅建士が不在ということになり、こちらも業務停止や罰則の対象となる点も注意が必要です。
