事務所のNG例
~NG事務所は痛い補正!?~
宅建業免許申請の事務所要件は意外と細かいです。
宅建業免許申請におけるよくあるNG事務所をチェック!
① 他社との共有事務所スペース
事務所としての独立性の観点より他社との共有での事務所は認められません。
② バーチャルオフィス
登記ができて、郵便物が届いたとしても実態のないバーチャルオフィスは認められません。
③ 他社事務所を通らなければ辿り着けない事務所
他社事務所などを通らなければ辿り着けないような事務所は導線として一般のお客様を迎え入れるのに適しないため認められません。
④ 最低限必要な備品が足りていない事務所
申請上は、最低限必要な備品があります。例えば、テーブルや椅子等です。都道府県知事免許や大臣免許によって必要な最低限の備品は若干変わってきます。
⑤ 都道府県によっては用途地域のチェックも!?
一部の都道府県では用途地域のチェックがなされ、事務所配置の認められない用途地域だと、市町村役場の許可を求められたり確認を要求されることがあります。
まとめ
宅建業では「実際に営業をすることができるのか」が重要となります
申請用に形式的に用意したような事務所では認められません。
とりあえず場所を用意するのではなく、実際に使用することを前提で準備しましょう。
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担当:行政書士 橋本
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