大阪府内で宅建業を開業しようとしたら、専任の宅地建物取引士を営業所に置かないといけません。
営業所と取引士が準備できれば、宅建業免許申請して開業のための準備ができます。代表者が取引士を兼務していれば、1名体制で開業が可能です。
しかし、宅地建物取引士試験を合格しただけでは、宅地建物取引士の業務はできません。
合格した都道府県へ「資格登録申請」を行い、登録後に宅地建物取引士証交付申請を行って有効な「宅地建物取引士証」を手にして初めて宅地建物取引士としての業務が可能になります。
登録には「2年以上の宅建業での実務経験」か「登録実務講習修了」のどちらかの条件があります。
実務経験のない方や経験期間が足りない方及び実務経験を証明できない方は「登録実務講習」を受けていただければ登録申請が可能です。つまり、宅建業ルーキーの場合、登録実務講習⇒資格登録⇒取引士証交付という3段階が必要ということです。
試験合格後1年以内なら法定講習受講が免除されるので、取引士証交付申請するまでのフローは下記のようになります。
取引士証交付までの必要日数は、登録実務講習の修了証入手まで約2か月、資格登録に5週間、交付に2週間くらいです。また資格登録に必要な書類の入手は登録実務講習期間中に入手すれば良いので、約4か月で取引士証が入手できることになります。
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