宅地建物取引業を開業するには、大阪府知事免許の取得と保証協会の入会手続き(営業保証金を供託しない場合)が必要です。
知事免許取得後に保証協会入会手続きをするとお考えの方も多いですが、知事免許申請の受付が終わったと同時に保証協会入会手続きはできます。
では、当事務所にご依頼いただいた場合の宅建業開業までの道のりをお話します。
法人を最近新しく設立し、事務所を賃貸、専任の宅建士が決まっている前提です。(実際には様々なケースが考えられますが・・・)
①ご相談とヒアリングで方針を決め、報酬金額を提示します。大阪府申請代行報酬額と申請手数料33,000円をご入金いただきます。
②専任取引士証(両面)を確認し、役員全員と取引士の身分証明書、登記されていないことの証明書の取得手配
③役員全員と取引士の「略歴書」、事務所の電話番号・FAX番号をご準備いただきます。
④印鑑証明書等、代表と取引士の証明写真、賃貸借契約書をご準備いただきます。
⑤作成しました申請書類、保証協会入会書類を事務所に持参し押印をいただく際、事務所の写真を撮影します。
⑥大阪府へ免許申請し、即保証協会に入会手続き書類を提出します。(免許は約5週間で下ります。)
⑦保証協会の事務所調査、代表・取引士の面談
⑧大阪府から免許通知はがき(免許番号、有効期間)が事務所に郵送されます。
⑨保証協会から弁済業務分担保証金・入会費用等の請求、支払い。約140万円前後。
⑩大阪府(咲洲庁舎)で免許証を受領したいただき営業開始。
このように、依頼者様にやっていただくことは、僅かです。
当事務所は、最短最速の開業を目指すのがモットーなんです。ご不明な点などありましたらお気軽にご相談ください。
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