今年も全日本不動産協会大阪府本部から入会申込代行の「感謝状」をいただきました。

これで3年連続となりました(笑)

営業保証金制度と弁済業務保証金制度とは


消費者保護の趣旨から作られた制度で、宅地建物取引業者はその事業を始める前に一定額の保証金を供託しておき、宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関して取引をした者は、その取引に関して損害を受けた場合、供託していた保証金から弁済を受けられる制度のことです。

営業保証金も弁済業務保証金も趣旨は同じものですが、営業保証金は業者自らが主たる事務所の最寄りの供託所(法務局等)に直接供託するものであり、弁済業務保証金は宅地建物取引業保証協会(以下、「保証協会」という。)の社員である宅地建物取引業者が保証協会へ弁済業務保証金分担金を納付し、保証協会が弁済業務保証金を供託所(法務局等)へ供託するものです。

弁済を受けることができるか、営業保証金については供託所で判断され、弁済業務保証金については保証協会の認証が必要とされています。弁済を受けることができる上限額はどちらも、主たる事務所につき、1,000万円、その他の事務所1ヵ所につき500万円の割合による金額の合計額です。

 

つまり、大阪府で宅建業を始めようとしたら、大阪府知事免許と営業保証金供託の手続きが必要です。ただし、供託金は、本店(主たる事務所)につき1,000万円必要のところ、保証協会に入会すると60万円の分担金で済み、保証協会が供託手続きをしてくれるということです。(入会費用、年会費等が別途必要ですから、140万円程度の費用になりますが)

保証協会は、宅建協会(ハトマーク)と全日(ウサギマーク)の2つです。

どちらに入会しても、内容的にはほとんど変わりません。前職の会社がハトだったから、自分もハトに入会するとか、逆に自分はウサギに入会するとか、様々です。

 

宅建業新規開業をできるだけ早くしたいお客様を応援する立場である行政書士としては、費用も若干安く、毎月の入会締切日が2回ある全日(ウサギ)をお勧めしています。もちろん、宅建協会入会の手続きも応援させていただいています。

 

宅建業免許申請代行、保証協会入会手続き代行もセットでサポートさせていただいていますので、いつ開業したいのかお知らせください。逆算して最短のスケジュールを提示させていただきます。

 

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