【行政書士が解説】宅建業免許があれば何でもできる?実はできない“意外な業務”とは

「宅建業免許を持っているから、不動産に関することは全部できる。」

そう思われることがありますが、実はそうではありません。

不動産業界にはさまざまな法律が関係しており、宅建業免許だけでは行えない業務も少なくありません。

今回は、不動産会社が誤解しやすいポイントをご紹介します。

 

 1. 不動産管理は、宅建業ではない

アパートやマンションの管理業務は、必ずしも宅建業には該当しません。

例えば、

  • 家賃集金
  • 入居者対応
  • 建物巡回
  • クレーム対応

などは、宅建業ではなく「管理業務」です。

特に一定規模以上の賃貸住宅管理を行う場合は、賃貸住宅管理業の登録が必要になるケースがあります。

「宅建業免許があるから大丈夫」と考えていると、思わぬ法令違反につながる可能性があります。

 

2. 測量や境界確定はできない

売買仲介の現場では、

「境界を確定してほしい」
「土地を測ってほしい」

と依頼されることがあります。

しかし、測量や境界確定は原則として専門資格者(測量士や土地家屋調査士)の業務です。

宅建業者が独自の判断で境界を断定すると、後日のトラブルにつながる恐れがあります。

3. 不動産取引に関する登記申請は司法書士の業務

不動産取引では登記が欠かせません。

しかし、

  • 所有権移転登記
  • 抵当権設定登記
  • 相続登記

などの申請代理は、原則として司法書士の業務です。

お客様から依頼されても、宅建業者が代理申請を行うことはできません。

4. 許認可手続きは行政書士の業務

近年では、

  • 農地転用
  • 開発許可
  • 建設業許可
  • 宅建業免許申請

などの相談を受ける不動産会社も増えています。

こうした官公署への許認可手続きは、行政書士が専門とする分野です。

なぜ知っておくべきなのか

不動産取引は、多くの専門家が連携して成り立っています。

宅建業者が全てを抱え込むのではなく、

  • 司法書士
  • 土地家屋調査士
  • 測量士
  • 行政書士
  • 税理士

などの専門家と連携することで、より安全で質の高いサービスを提供できます。

まとめ

宅建業免許は不動産取引における重要な資格ですが、「不動産に関する全ての業務」を行えるわけではありません。

業務範囲を正しく理解し、必要に応じて専門家と連携することが、顧客満足とトラブル防止につながります。

「できること」と「できないこと」を知ることも、プロとしての大切な知識の一つです。

 

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