宅建業者は、免許を受けた後、免許申請書に記載した事項について変更があった場合、宅建業法9条により、変更が生じた日から30日以内に、免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届出をしなければなりません。
その変更事項って?
- 商号名称
- 役員の就任・退任
- 政令使用人の就任・退任
- 専任の宅地建物取引士の増員・減員
- 事務所の所在地
- 従たる事務所(支店・営業所等)の新設
- 代表取締役・政令使用人・専任の宅地建物取引士の氏名変更
以上の項目で心当たりありませんか?
また、免許権者である都道府県知事や国土交通大臣への届出と合わせて保証協会への届出も必要となりますので、ご注意ください。
【参考:変更の届出を要さない事項】
◇事務所の電話番号のみの変更 ⇒ ただし、口頭等による連絡をお願いします。
◇代表者、法人役員等の自宅住所⇒ ただし、宅地建物取引士登録している方は、別途「宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請」の手続が必要。
◇兼業の内容
◇法人の資本金
◇相談役及び顧問の氏名、住所、就退任日
◇株主の状況
◇代表者、政令で定める使用人、法人役員、専任の宅地建物取引士以外の「従事者」のみの異動
⇒ ただし、宅地建物取引士登録している方は、別途「宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請」の手続が必要。
◇事務所の移動を伴わない、使用権原の変更(貸主の変更など)
下記のLINEからもご相談対応致します!(橋本)👇


お気軽にご相談ください
宅建業免許申請、保証協会入会、不動産会社設立などに関して、ご不明なことやご相談がありましたら、お電話または下記のお問合せフォームよりお気軽にお問合せください。

お電話での問合せ・相談
まずは「宅建業免許の件で」とお電話ください。
06-6152-9688
<受付時間 10時~18時>
※業務の都合上、電話に出られない場合があります。
留守番電話対応の場合は、お名前とご連絡先等のメッセージをお残しください。のちほど当方よりご連絡差し上げます。
メールでの問合せ・相談
365日・24時間、いつでも受付中です。
お問合せいただた内容については、原則24時間以内にご連絡させていただきます。
