【行政書士が解説】宅建業免許があれば何でもできる?実はできない“意外な業務”とは
「宅建業免許を持っているから、不動産に関することは全部できる。」
そう思われることがありますが、実はそうではありません。
不動産業界にはさまざまな法律が関係しており、宅建業免許だけでは行えない業務も少なくありません。
今回は、不動産会社が誤解しやすいポイントをご紹介します。
1. 不動産管理は、宅建業ではない
アパートやマンションの管理業務は、必ずしも宅建業には該当しません。
例えば、
- 家賃集金
- 入居者対応
- 建物巡回
- クレーム対応
などは、宅建業ではなく「管理業務」です。
特に一定規模以上の賃貸住宅管理を行う場合は、賃貸住宅管理業の登録が必要になるケースがあります。
「宅建業免許があるから大丈夫」と考えていると、思わぬ法令違反につながる可能性があります。
2. 測量や境界確定はできない
売買仲介の現場では、
「境界を確定してほしい」
「土地を測ってほしい」
と依頼されることがあります。
しかし、測量や境界確定は原則として専門資格者(測量士や土地家屋調査士)の業務です。
宅建業者が独自の判断で境界を断定すると、後日のトラブルにつながる恐れがあります。
3. 不動産取引に関する登記申請は司法書士の業務
不動産取引では登記が欠かせません。
しかし、
- 所有権移転登記
- 抵当権設定登記
- 相続登記
などの申請代理は、原則として司法書士の業務です。
お客様から依頼されても、宅建業者が代理申請を行うことはできません。
4. 許認可手続きは行政書士の業務
近年では、
- 農地転用
- 開発許可
- 建設業許可
- 宅建業免許申請
などの相談を受ける不動産会社も増えています。
こうした官公署への許認可手続きは、行政書士が専門とする分野です。
なぜ知っておくべきなのか
不動産取引は、多くの専門家が連携して成り立っています。
宅建業者が全てを抱え込むのではなく、
- 司法書士
- 土地家屋調査士
- 測量士
- 行政書士
- 税理士
などの専門家と連携することで、より安全で質の高いサービスを提供できます。
まとめ
宅建業免許は不動産取引における重要な資格ですが、「不動産に関する全ての業務」を行えるわけではありません。
業務範囲を正しく理解し、必要に応じて専門家と連携することが、顧客満足とトラブル防止につながります。
「できること」と「できないこと」を知ることも、プロとしての大切な知識の一つです。
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担当:行政書士 橋本
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