「媒介契約、きちんと説明できていますか?3種類の違いを再確認」
不動産を売却する際に必ずと言っていいほど登場する「媒介契約」。
日常業務で取り扱っているものの、お客様から
「専属専任と専任って何が違うの?」
「一般媒介の方が自由でいいのでは?」
と質問されることはありませんか。
今回は、媒介契約の種類と、それぞれの特徴について改めて確認してみましょう。
1. 一般媒介契約
一般媒介契約は、売主が複数の不動産会社へ同時に依頼できる契約です。
また、自ら買主を見つけて契約することも可能です。
売主にとって自由度が高い一方で、不動産会社としては他社との競争になるため、販売活動の内容を事前に十分説明することが大切です。
2. 専任媒介契約
専任媒介契約では、依頼できる不動産会社は1社のみとなります。
ただし、売主自身が買主を見つけて契約する「自己発見取引」は可能です。
不動産会社には、定期的な業務報告や指定流通機構(レインズ)への登録などの義務があります。
3.専属専任媒介契約
専属専任媒介契約は、最も拘束力の強い契約です。
依頼できる不動産会社は1社のみであり、売主が自ら買主を見つけた場合でも、原則として契約は媒介業者を通じて行う必要があります。
その分、不動産会社にはより頻繁な業務報告が求められます。
4.「どれがおすすめですか?」と聞かれたら
媒介契約に「絶対にこれが良い」という答えはありません。
売主の希望や物件の特性、販売戦略によって適した契約は異なります。
大切なのは、それぞれのメリット・デメリットを丁寧に説明し、お客様が納得したうえで選択できるようサポートすることです。
まとめ
媒介契約は、不動産会社と売主との信頼関係を築く第一歩です。
契約内容を十分に理解していただくことで、販売活動もスムーズに進み、後々のトラブル防止にもつながります。
「契約書に署名をいただく」ことだけで終わらせず、「なぜこの契約が適しているのか」まで説明できることが、信頼される宅建業者への第一歩といえるでしょう。
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担当:行政書士 橋本
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