「媒介契約、きちんと説明できていますか?3種類の違いを再確認」

不動産を売却する際に必ずと言っていいほど登場する「媒介契約」。

日常業務で取り扱っているものの、お客様から

「専属専任と専任って何が違うの?」
「一般媒介の方が自由でいいのでは?」

と質問されることはありませんか。

今回は、媒介契約の種類と、それぞれの特徴について改めて確認してみましょう。

 

1. 一般媒介契約

一般媒介契約は、売主が複数の不動産会社へ同時に依頼できる契約です。

また、自ら買主を見つけて契約することも可能です。

売主にとって自由度が高い一方で、不動産会社としては他社との競争になるため、販売活動の内容を事前に十分説明することが大切です。

 

2. 専任媒介契約

専任媒介契約では、依頼できる不動産会社は1社のみとなります。

ただし、売主自身が買主を見つけて契約する「自己発見取引」は可能です。

不動産会社には、定期的な業務報告や指定流通機構(レインズ)への登録などの義務があります。

 

3.専属専任媒介契約

専属専任媒介契約は、最も拘束力の強い契約です。

依頼できる不動産会社は1社のみであり、売主が自ら買主を見つけた場合でも、原則として契約は媒介業者を通じて行う必要があります。

その分、不動産会社にはより頻繁な業務報告が求められます。

 

4.「どれがおすすめですか?」と聞かれたら

媒介契約に「絶対にこれが良い」という答えはありません。

売主の希望や物件の特性、販売戦略によって適した契約は異なります。

大切なのは、それぞれのメリット・デメリットを丁寧に説明し、お客様が納得したうえで選択できるようサポートすることです。

 

まとめ

媒介契約は、不動産会社と売主との信頼関係を築く第一歩です。

契約内容を十分に理解していただくことで、販売活動もスムーズに進み、後々のトラブル防止にもつながります。

「契約書に署名をいただく」ことだけで終わらせず、「なぜこの契約が適しているのか」まで説明できることが、信頼される宅建業者への第一歩といえるでしょう。