宅建業者は、事業内容や会社情報に変更があった場合、行政庁へ変更届出を行う義務があります。
変更があった日から30日以内に届出をしなければならず、届出を怠った場合は50万円以下の罰金が科される可能性があります。
宅建業で変更届出が必要な主な事項
- 商号または名称の変更
- 法人役員の就任・退任
- 政令で定める使用人の就任・退任
- 専任の宅地建物取引士の変更、増員、減員
- 主たる事務所・従たる事務所の移転、新設、廃止
- 事務所の住居表示変更
- 代表者、役員、政令使用人、専任宅建士の氏名変更
- 免許証の亡失等
※事務所移転には、号室変更や増改築を含む場合があります。
特に注意が必要な変更事項
商号変更、代表取締役変更、主たる事務所移転の場合は、変更届だけでなく「免許証書換え交付申請」も必要になります。
また、事務所移転の際には事務所写真の提出が必要になるなど、変更内容によって添付書類も異なります。
行政庁だけでは手続きが完了しません
宅建業の変更手続きは、行政庁への届出だけでなく、所属している宅建協会への届出も必要です。
さらに、必要書類や手続方法は所属する協会によって異なるため、想像以上に手間と時間がかかるケースも少なくありません。
宅建業の変更届出はお任せください
日々の業務で忙しい中、煩雑な変更届出書類を作成し、行政庁や協会へ提出するのは大きな負担となります。
行政書士法人SUNでは、宅建業に関する各種変更届出を承っております。
お客様にご準備いただく書類は必要最小限に抑え、スムーズな手続完了をサポートいたします。
宅建業の変更が発生した際は、お気軽にご相談ください。(舩木)

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