宅建業更新申請サポートをします
大阪府知事免許の宅建業免許更新申請手続きを専門行政書士がサポートします。
宅建業免許の更新時期が迫っているが、申請書類の準備をしている時間がない!?
更新もしなければならないが、変更届などの提出もしていなかった!?どうしよう?
このような依頼者様に、本来の営業活動に専念していただいている間に、宅建業免許の更新に係る申請書類の作成、役所との打合せや更新申請代行など、宅建業免許更新に関する全ての手続きをさせていただきます。
また、官公署で取得する証明書等については、当事務所で全て取得しますので、時間・労力の掛かる証明書の取得についてご足労いただく必要もありません。
サービスに含まれるもの
事前のご相談・打合せ
申請書類の作成と証明書等(代表・専任取引士)の収集
営業所の写真撮影
更新申請の提出代行と補正対応
サービス料金
業務 | 代行料金(税込) | 法定手数料 | 合計(税込) |
---|---|---|---|
宅建業免許更新(知事免許) | 77,000円 | 33,000円 | 110,000円 |
宅建業免許更新(大臣免許) | 110,000円 | 33,000円 | 143,000円 |
※基本的なサービス料金の目安です。役員2名めから1名につき3,300円(税込)の証明書取得費用が加算されます。
※知事免許の更新の場合は2営業所目から、大臣免許の更新の場合は、3営業所目から、追加営業所数×33,000円(税込)の報酬額が別途必要となります。打合せの際に、見積書を提示させていただきますので、見積額より変わることはありませんのでご安心ください。
※申請に必要な「身分証明書」や「登記されていないことの証明書」、「納税証明書」などの取得に係る実費等も原則含まれていますので、必要総額がわかりやすいと好評いただいています。
申請書類を提出した後の審査期間
更新の書類の提出後、大阪府知事免許の場合は5週間程度、大臣免許の場合は100日程度の審査期間が必要となります。
宅建業免許更新は5年
宅建業の免許更新は5年ごとです。
万一、更新期限が過ぎてしまった場合は、更新手続きができず、新規申請扱いとなってしまいます。
たとえ、有効期間の最終日(免許満了日)が日曜・祝日でも、更新が1日でも遅れると免許が失効します。
仮に、ぎりぎり最終日に更新の手続きに行ったとします。
役員や専任の取引士等に変更はなかったですか?
更新時、過去に遡ってすべての変更届を提出しないと更新の手続き自体、受付されません。
先日、宅建業更新手続きの依頼を受け、書類の準備をしている際、
前回の副本と登記事項全部証明書を見比べて、新役員の変更届が未提出かもしれないと思い、念のために変更届の書類も準備していったところ、やはり未提出でした。
事前に変更届を準備していたので、更新手続きを同時に処理することができました。
宅建業免許更新の確認ポイント
①有効期間満了後も引き続き宅建業を営む場合には、免許の有効期間満了日の90日前から30日前までに、免許の更新申請をする必要があります。
②事務所・代表者・役員・政令使用人・専任の宅地建物取引士等に関しての変更は届け出ていますか?
③宅地建物取引士の資格登録に関しての変更は届け出ていますか?
④事務所に関して、引き続き永続性のある権限に基づき設置されていますか?
⑤身分証明書・登記されていないことの証明書・住民票・納税証明書は、申請受付時に発行3ヵ月以内のものですか?
お気軽にご相談ください
宅建業免許更新、変更届などに関して、ご不明なことやご相談がありましたら、お電話または下記のお問合せフォームよりお気軽にお問合せください。
お電話での問合せ・相談
まずは「宅建業更新の件で」とお電話ください。
06-6152-9688
<受付時間 10時~18時>
※業務の都合上、電話に出られない場合があります。
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お問合せいただた内容については、原則24時間以内にご連絡させていただきます。