専任宅建取引士の常勤性・専任性について

こんなご質問を受けました。

グループ会社から宅建取引士を出向させて専任にしたいと考えているが、その他に手続きで問題点はあるのでしょうか?

他の法人から出向する場合でも、「専取」にできます。

ただし、「出向証明書(社印押印)」または「出向辞令」が必要です。

もう一点、出向した会社が給料を支払うので、「住民税特別徴収税額通知書」(特別徴収義務者用と納税義務者用)を準備できればOKです。

特別徴収切替申請書を市区町村に提出したなら、受付印のある控えで大丈夫です。

つまり、上記の2点が専任取引士の常勤性と専任性の証明になりますので、宅建業免許申請の際はこれを準備しましょう。

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