宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書

タイトルは長いのですが・・・

新しい会社に専任の宅地建物取引士として入社、あるいは、宅地建物取引士として入社する場合、仮に前の会社でも取引士として働いていたら、前の会社を退職したのだから、会社が登録を抹消してくれる、・・・または退職と同時に自動的に取引士の登録が消えると思ったら、大間違いです。

 

会社の宅建業免許の登録内容を取引士が退職し、新しい取引士に変更する手続きは当然必要ですが、宅建士個人の変更は、その取引士自ら変更手続きをしなければなりません。これをしないと、ず~と前職に登録が残ったままになります。

 

取引士が次の不動産会社に入社して、取引士登録をしようとしても、前職の登録が残った状態では、ダブってしまいますので登録ができません。(→大阪府では「変更登録」(様式第7号)を提出しておいてくださいねという緩い指導に今はなっています。)

 

では、どうしたら良いのか?

会社の登録と取引士個人の登録は別物と考えてください。

 

多くの場合、1.2.の方法があります。

1.退職すると会社から「退職証明書」または「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」をもらいます。その「退職証明書」または「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」と変更登録申請書(様式第7号)を提出します。

2.退職からだいぶ時間がたって、退職証明書がないなどの場合、年金事務所(管轄は関係なくどこの年金事務所でも大丈夫です)で、「被保険者記録照会回答票」を入手し、それと変更登録申請書(様式第7号)を提出します。

 

こうすることで、取引士として前職からの登録から抜けることができ、新しい職場で登録ができるようになります。

(→大阪府では「変更登録」(様式第7号)を提出しておいてくださいねという緩い指導に今はなっています。)

 

もう一度、確認しておきましょう。

 

会社が行う専任の取引士に関する入社および退社等の変更届は、宅地建物取引業者として免許を受けた大臣または知事に届け出るものですから、その届出によって、取引士個人の資格登録が自動的に変更になることはありません。

 

あくまでも、取引士が個人として変更登録申請書(様式第7号)を提出してください。

 

大阪府 宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書(様式第七号)

上段の申請者に氏名、生年月日、登録番号を記入し押印、下段の14の変更前に前職の会社名を記入し、コピーしたものと2部(正副)と退職証明書を宅建業の窓口に持参か郵送するだけです。

 

※宅建業免許新規申請日より前にこの変更登録をしておくのが理想ですが、免許申請と同時にこの変更登録を提出しても受付がされます。もちろん変更登録申請書と退職証明書を準備していただけば、代行します。

 

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