専任の宅地建物取引士
不動産取引の際に、重要事項の説明などは一般の宅地建物取引士でも行うことができますが、宅建業を営む上では、必ず専任の宅地建物取引士を指定して、各事務所に設置しなければなりません。
専任制とは
専任宅建取引士の専任性とは、『常勤性』と『専任性』の2つの要件を満たさなければなりません。
具体的には、次のような人は通常は、常勤性や専任性が認められず、専任の宅地建物取引士に指定することができません。
- 他の法人の代表取締役や常勤役員
- 他の職業の会社員
- 公務員
- 営業時間中に常時勤務できない者
- パートやアルバイト
- 自宅が通勤に適さないような場所にある者
- 兼業業務に従事する者
- 複数の事務所を行き来し、両事務所で業務を行う者
宅建業免許取得時の注意
宅建業免許を取得する際に注意していただきたい点は、専任の宅地建物取引士になる予定の人が、宅地建物取引士資格登録簿に前職の勤務先が記載されたままになっていることがあります。
以前の勤務先が記載されたままになっている場合、取引士自身で登録地に変更届を提出しなければいけません。
前職の勤務先が、専任の宅地建物取引士の退任届または廃業届などを行政庁に提出しても、それによって自動的に宅地建物取引士資格登録簿の記載は変更されません。
宅地建物取引士としての変更届は、専任の宅地建物取引士を退任(または会社を退職)するときと、新たに専任の宅地建物取引士に就任するときと、どちらも宅地建物取引士自身が行うことが原則です。ご注意ください。
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