宅建業者様へ 変更届わすれてますよ!

番外編パート2です!!!

 

宅建業のポイントについて解説しております。

 

宅建業免許は取得したらオッケーではないのですか?

 

A  終わりではありません。免許内容の一定事項に変更が生じた場合に変更届を提出する義務がございます。

解説

宅建業者は、免許を受けた後、免許申請書に記載した事項について変更があった場合、宅建業法9条により、変更が生じた日から30日以内に、免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届出をしなければなりません。

その変更事項って?

  • 商号名称
  • 役員の就任・退任
  • 政令使用人の就任・退任
  • 専任の宅地建物取引士の増員・減員
  • 事務所の所在地
  • 従たる事務所(支店・営業所等)の新設
  • 代表取締役・政令使用人・専任の宅地建物取引士の氏名変更

以上の項目で心当たりありませんか?特に赤字は皆さま忘れがちです!

また、免許権者である都道府県知事や国土交通大臣への届出と合わせて保証協会への届出も必要となりますので、ご注意ください。

 

 

以上 宅建業免許申請におけるポイント解説の番外編パート2でした!

 

上記のようなご相談にものらせていただきます!

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ではまた来週! 👋(橋本)

 

 

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