宅建業免許申請におけるポイント解説

今回も事務所編パート2です!!!

 

事務所の大原則

法人での宅建業免許申請における事務所のルールは、法人登記簿上の「本店」を主たる事務所としなければいけないルールとなっております。

 

 

そこでよくある質問として、、、

 本店が自宅なのですが申請大丈夫ですか?

 

A  問題ないです!

ただし、注意点がいくつかございます。

自宅申請の場合には自宅の一室を事務所とします。

ポスト、自宅入口、事務所入口の三か所に社名表示が必要となります。

生活空間(普段生活するリビング等)を通らずに、事務所となる部屋まで辿り着けることが必要です。

 

また、自宅の二階での申請や、畳の部屋での申請等も可能ですので、一度ご相談下さい。

 

以上 宅建業免許申請におけるポイント解説の事務所編パート2でした!

 

弊社では以上のようなお悩みにも対応し、最善策で宅建業申請を進めさせていただきます!

相談費用等も一切かかりません!まずはお気軽にご相談下さい!

 

ではまた来週! 👋(橋本)

 

 

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