宅建業者は、免許を受けた後、免許申請書に記載した事項について変更があった場合、宅建業法9条により、変更が生じた日から30日以内に、免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届出をしなければなりません。

その変更事項って?

  • 商号名称
  • 役員の就任・退任
  • 政令使用人の就任・退任
  • 専任の宅地建物取引士の増員・減員
  • 事務所の所在地
  • 従たる事務所(支店・営業所等)の新設
  • 代表取締役・政令使用人・専任の宅地建物取引士の氏名変更

以上の項目で心当たりありませんか?

また、免許権者である都道府県知事や国土交通大臣への届出と合わせて保証協会への届出も必要となりますので、ご注意ください。

 

【参考:変更の届出を要さない事項】
◇事務所の電話番号のみの変更 ⇒ ただし、口頭等による連絡をお願いします。
◇代表者、法人役員等の自宅住所⇒ ただし、宅地建物取引士登録している方は、別途「宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請」の手続が必要。
◇兼業の内容
◇法人の資本金
◇相談役及び顧問の氏名、住所、就退任日
◇株主の状況
◇代表者、政令で定める使用人、法人役員、専任の宅地建物取引士以外の「従事者」のみの異動
⇒ ただし、宅地建物取引士登録している方は、別途「宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請」の手続が必要。
◇事務所の移動を伴わない、使用権原の変更(貸主の変更など)

 

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