宅建業者様へ
「宅地建物取引業者票」の記載事項が令和7年4月1日より改訂されております。

 

 

 

 

令和7年度更新のお客様の手続きをやらせていただく中で、旧業者票のままとなっている宅建業者の方が大多数です。
更新時には、業者票及び報酬額票の掲示状況を写真撮影し、正面からも撮影する必要があります。

令和7年4月1日より改訂されておりますので、変える予定ですでは通用しません。

新業者票の掲示をお願い致します!

(橋本)

 

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