宅建業法第31条の3の規定により、それぞれの事務所には、宅建業に従事する者5名について1名以上の、有効な宅地建物取引士証を持つものを専任として設置することが義務付けられており、その専任の宅地建物取引士は、他の業者との兼務や兼業は基本的に禁止されています。

「宅地建物取引士」とは、資格試験に合格し、実務の経験(又は講習)もあり、その資格を登録後、取引士証の交付を受けた者をいいます。

「専任の宅地建物取引士」には、「常勤性」と「専従性」が要求されますので、他の法人の役員を兼ねたり、会社員や公務員など他の職業に従事したりすることは原則的にできません。また、通常の方法では通勤できないような場所に住んでいる場合も「専任」とはみなされません。

■宅建業と建設業の職業等の兼務の可否

建設業許可業者が宅建業を兼務している場合、建設業の「経営業務の管理責任者」「専任技術者」のように、事務所や営業所等において常勤性や専任性を要件として設置されている方は、宅建業で常勤性や専任性が求められている「常勤の代表者」「政令の使用人」「専任の宅地建物取引士」を兼務することができません。

ただし、大阪府の場合、同一法人(または同一個人業者)・同一場所(同一建物)で勤務する場合に限り、個々のケースで、勤務実態、業務量を斟酌し常勤性・専任性に問題がないと判断できる場合には、兼務を認めることがあります。

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