賃貸住宅管理業者登録申請
近年の原状回復・敷金精算にかかわる賃貸住宅のトラブル増加を背景に、平成23年12月1日より、賃貸住宅管理業者につき、国土交通大臣「登録」制度を導入することになりました。
2021年6月15日より賃貸住宅管理業の登録申請が始まりました。
賃貸住宅管理業を営む管理戸数200戸以上の事業者では、国土交通大臣への登録が義務付けられており、2022年6月14日までに登録完了させる必要があります。管理戸数200戸未満の事業者は、任意登録です。
賃貸住宅管理業とは?
オーナーから委託を受けて賃貸住宅の維持保全業務を一貫して代行して行うこと。
今まで任意の登録制度でしたが、2021年6月15日をもって登録が義務化されました。
維持保全業務の例
- 玄関・通路・階段などの共有部分の清掃
- 居室内外の電気設備・水道設備、エレベーター等の設備などの点検
- 家賃、敷金、共益費その他の金銭の管理
- 入居者からの苦情対応 など
賃貸住宅管理者の主な義務
①オーナーとの管理受託契約締結前の重要事項説明、書面交付及び契約締結時の書面の交付
・契約期間、管理業務の内容、報酬等に関して明記
②財産の分別管理
・家賃、敷金、共益費その他の金銭の管理
③管理状況をオーナーに定期的に報告
・家賃等の金銭の収受状況 ・維持保全の実施状況
・入居者からの苦情の発生及び対応状況
業務管理者とは
- 賃貸住宅管理の知識及び能力・一定の実務経験等を持つ
- 管理受託契約に基づく管理業務が適正に履行できるよう従業員の指導監督を行う
業務管理者になるための要件
- 管理士登録+移行講習修了
- 宅建士+指定講習修了+2年以上の実務経験
- 「登録試験」に合格+2年以上の実務経験
※移行講習は令和4年6月14日までの実施です。
※実務経験については、別途「実務講習」の修了をもって代えることもできます。
有効期限は5年間です。
また現在、賃貸不動産経営管理士をお持ちの方でも、移行講習を受講し、国家資格としての賃貸不動産経営管理士に変更しなければいけません。
業務管理者の人数について
賃貸住宅管理業において、業務管理者を1名以上設置する必要があります。
賃貸住宅管理に係る賃貸住宅の戸数、賃貸住宅管理を遂行する従業員数は営業所又は事務所ごとに異なるため決まった人数はありませんが、従業員が行う管理業務の質を担保するために必要な指導、管理、及び監督をし、得るだけの数の業務管理者を配置することを推奨しています。
宅地建物取引業の専任取引士と兼務も可能です。
更新・変更申請
【更新】
賃貸住宅管理業の登録の有効期限は5年間です。
賃貸住宅管理業を引き続き営もうとするものは、その有効期限が満了する日の90日前から
30日前までに登録の更新申請を行う必要があります。
【変更】
以下の登録の変更があった時には、変更があったその日から30日以内に提出する必要があります。
- 商号又は名称
- 代表者 ・役員 ・主たる営業所又は事務所の名称
- 所在地 ・従たる営業所又は事務所の新設
- 廃止・名称・所在地
- 代表又は役員の氏名
申請代行費用(目安)
業務 | 報酬額(税込み) | 登録免許税 |
---|---|---|
賃貸住宅管理業者登録申請 (新規) | 88,000円~ | 90,000円 |
賃貸住宅管理業者登録申請 (更新) | 88,000円~ | 18,700円 |
各種変更届 | 33,000円~ | - |
この報酬額は標準的なものであり、お客さまのご依頼内容によっては、減加算があります。
よって、充分なお打ち合わせをした後に、お見積りを提示させて頂きます。
尚、正式な受託は、お見積り後になりますので、お気軽にご相談下さい。
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