宅建業免許申請に欠かすことができない専任の宅地建物取引士。
免許申請、開業の準備の中で、必死に取引士を見つけて、最短最速で申請をしてほしいと依頼があります。
まず、その予定専任取引士(専取)さんの取引士証を見せてくださいとお願いします。
なぜか?
身分証明者や登記されていないことの証明の添付があり、その住所と取引士証の住所が違うことがあるからです。
また、業界に勤めていない人の場合は、有効期限が切れたままの状態があります。
住所変更をしていない場合は、宅建業免許申請と同時に「原本」を持参して裏書が可能ですが、期限切れの場合は、講習を受けて有効な取引士証を提示しないといけません。つまり、スケジュールが狂うわけです。
取引士証をお持ちのあなた!今すぐ確認してしましょう。
資格登録事項の変更
資格登録をされた方は、登録事項のうち氏名、住所、本籍及び宅建業の勤務先に変更が生じた場合、遅滞なく変更登録を申請しなければなりません(宅地建物取引業法第20条)。
なお、宅地建物取引業者が行う専任宅地建物取引士の変更届出により、資格登録の内容が自動的に変更することはありません。また、宅地建物取引士証の交付を受けていない方も変更登録申請が必要です。
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