宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書 (様式第七号)

最近、会社を辞めたので、会社に登録されている登録を消してフリーにしたい・・・というお問い合わせが多くあります。

大阪府の場合、この手続きは大阪府の咲洲庁舎で手続きをします。

遠方の方や平日に動けない方は、郵送で手続きができます。

s-henkou (1)

宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書 (様式第七号)で手続きをしますが、文字的に長いですよね。取引士自身の変更には「様式7号」を使用すると覚えておきましょう。

様式7号は、下記の変更があった場合に使用します。

1.氏名の変更
2.住所の変更
3.本籍の変更
4.宅建業の勤務先(退職した、出向した、入社した)

 

様式7号を提出する手順

今回は、4の勤めていた会社を退職して、登録を解除する場合の郵送での手続きをお伝えします。

○様式7号を2通用意します。(大阪府のサイトから1通をダウンロードして、右上の部分に氏名、生年月日、登録番号を記入して認印を押印します。用紙の下の部分、14の「業務に従事する宅地建物取引業者に関する事項」欄、変更前のところに退職した会社の「商号」「免許証番号」を記入し、変更年月日(退職日を記入します。例えば、令和2年8月31日が退職日なら、R-02年08月31日と記入します。)

印鑑を押したこの1枚をコピーします。(提出通数は、必ず2通です。1通は受付印が押されて返送されます。)

○会社からの「退職証明書」(退職日、代表者印があるもの)を用意してください。(府庁に原本を提出します。原本は戻ってきませんのでご注意くださいね。)

 

●申請書送付先(簡易書留で郵送してください)
〒559-8555
大阪市住之江区南港北1-14-16 大阪府咲洲庁舎内
大阪府住宅まちづくり部建築振興課宅建業受付窓口 大阪府行政書士会 宛

1.宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書(様式第7号) (正・副2部)・・・上で準備したもので1通はコピーで大丈夫です。
※申請書欄外に平日昼間連絡可能な電話番号を記入してください。・・・確認したいことがあった場合に電話番号が必要です。
2.退職証明書(原本)

3.返信用封筒(定型サイズ)・・・住所、氏名を記載し、必ず切手を貼り付けてください。 →基本料金+簡易書留分の切手添付

1.2.3を入れて府庁に送付してください。

 

以上が、郵送で取引士登録をフリーにする手順でした。