宅建業免許申請準備をご自分で始めてみると、あれ?これってどういうこと?どうしたらいいの?ということが次から次へと湧いてきます。

たとえば・・・

専任の宅地建物取引士の常勤・専任の確認

「専任の宅地建物取引士」には、「常勤性」と「専従性」が要求されますので、他の法人の役員を兼ねたり、会社員や公務員など他の職業に従事したりすることは原則的にできません。また、通常の方法では通勤できないような場所に住んでいる場合も「専任」とはみなされません。

通常は、法人で宅建業免許を申請するでしょうから、

大阪府知事免許申請で専任の宅地建物取引士の常勤・専任を確認するために提示・添付する資料は、下記のとおりとなります。

(1) 社会保険被保険者証(コピー)+社会保険被保険者標準報酬決定通知書
(今回、社会保険に加入された場合は、資格取得届のコピーを添付)

(2) ○○年度給与所得等に係る市民税・府民税特別徴収税額の決定・変更通知書
(特別徴収義務者(会社)用)(原本提示)
+○○年度給与所得等に係る市民税・府民税特別徴収税額の決定・変更通知書
(納税義務者(個人)用)(原本提示)
(今回、特別徴収への切替え依頼書を市町村に提出した場合は、その依頼書の控えを原本提示)

要するに、社会保険に加入すること?市府民税の特徴の手続きをするらしい?

いかがです?では、どこでどういう手続きをすればいいのでしょうか。困りませんか。

 

事務所の写真の取り方

大阪府の事務所調査は、実地調査はありません。(保証協会に加入する場合は、実際に事務所の現地調査があります)事務所の写真を申請書類に添付して確認します。不備があると、指示通りに写真を撮り直しになります。

写真を撮ったが、これで良いのか不安なまま提出するのもいやなものですよね。

 

保証協会は宅建協会と全日があるが?

ほとんどの申請者が、金銭的に負担の少ない保証協会に加入します。主たる事務所の場合、弁済負担金は60万円ですが、協会への入会金等々を加算すると概ね140万円の準備が必要になります。

大阪府への申請は随時できますが、協会への加入には、毎月締切がありますので、その締切日を逃すと、翌月の加入になり・・・つまり開業が遅くなる恐れがあります。

また、大阪府への申請後に、協会加入手続きをするものとお考えの方もいますが、同日に申請、加入手続きが可能です。

宅建協会(いわゆるハトマーク)と全日(いわゆるウサギマーク)は、今現在はどちらに加入してもほぼ違いはありませんが、締切日に違いがありますので、注意が必要です。

 

このように、ほんの一例を挙げましたが、そんなことは分かっているという方は、ご自身で宅建業免許申請をしても問題はないでしょう。ただし、自分で申請や証明書取得に役所へ行く時間的余裕がある方はそんなに多くはいないように思います。

 

結局、宅建業免許を無駄なく、最短で取得したい方は、専門家に依頼することが最善策ではないでしょうか。

 

 

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