宅建業許可申請を個人でするか法人でするか?
宅建業免許は個人でも法人でも申請できます。
宅建業を個人事業として始めるか、法人として始めるかを悩む方もいらっしゃいます。
ただし、一度取得した宅建業許可は、後から付け替えるということができません。個人事業主を法人成りしたからといって宅建業許可もそのままスライドできるわけではなく、法人として新規で取得する必要があります。
コストの比較?
ます個人事業と法人では、その運営コストに差がありますね。ざっくり言うと、個人事業は運営コストがかかりません。開業費用もかからず、また確定申告についても自分でできるでしょう。
一方、法人については、下記のコストがかかります。
・法人設立の費用(株式会社で25万円程度、合同会社で10万円程度)
・法人住民税(年間7万円程度)
・決算申告の費用(法人の確定申告は税理士に依頼する必要があります。)
運営コストを見ると個人事業の方が得と思えますが、法人には節税メリットがあります。年間の売り上げが1,000万円を越える場合は、最初から法人での開業の方をおすすめします。
信用度の比較
当然ながら、法人の方が社会的な信用度が高いですよね。
また法人格というように法人は1つの人格です。つまり社長個人1人のものではありません。仮に、社長個人が倒れるなど、不測の事態が発生しても法人であれば対応策があります。また配偶者や親族と共に事業を行うということもできます。こういった部分からも社会的信用度に繋がってきます。
特に不動産売買など高額な取引を仲介する場合は、やはり法人であることが重視されると言えます。
その他の違い?
法人については、接待交際費の上限が800万円と定められています。(大企業などは扱いが違います。創業企業、中小企業のみの特権です)
一方で個人事業に関しては、特に制限というものがありません。
しかし、そもそも接待交際費の上限800万円というのは年間の総額ですから、使い切れるものではないですよね。
また社会保険料についていえば、法人で入る社会保険(健康保険及び厚生年金)の方が高く、個人で入る国民保険(国民健康保険及び国民年金)の方が安いということも言えますが、これは将来受給可能な年金額に影響してきますし、何より優秀な人材を雇い入れようとした場合、どちらが良いでしょうか?
人材の話をすれば、個人事業として宅建免許を取得する場合は、宅建免許はあくまでも申請者個人に与えているものですから、その後事業が拡大し、従業員を多く抱え、その後二代目にその免許を継がせようと思っても、個人の免許は第三者に継承することができません。つまりその一代で免許は終了。
折角、何十年も更新を続けてきてもそれを継承することはできなくなります。
つまり、どちらの形態を取るにしてもメリット・デメリットはあります。
でも、宅建業の開業については、基本的には法人を選ぶ方が多いということは言えますね。