変更届手続き

宅建業免許を取ってその後に役員の変更などがあった場合、変更届を提出していないと、5年毎の更新ができないケースがあります。
商号の変更、事務所の移転、役員の変更、専任の宅地建物取引士の変更などがあった場合は、速やかに変更届を提出しておきましょう。

業 務 代行費用(税込) 公的手数料
変更届 33,000円~ (500円)※

(※主たる事務所の変更、代表者の変更等に必要

※内容により、報酬額が変わる場合がありますが、事前に見積もりを提示させていただきますので、ご安心ください。

※登記上の手続きが必要な場合は、司法書士と連携し迅速に対応させていただきます。
(別途費用がかかります)

《主な変更手続き》

登記上の変更手続き※1 商号または名称・法人の役員の変更・事務所の変更など
 宅建業免許の変更届 各種変更のあった日から30日以内に届出をします。専任の宅地建物取引士の交代など
 免許書換 商号または名称・代表者の変更・事務所の変更など
保証協会への変更届 保証協会に加入している場合は、各協会への変更届も必要です。

 

支店や従たる事務所の設置(本店と同じ大阪府内)

既に宅建業免許を受けている不動産業者様が、新たに本店と同一の都道府県内に事務所(支店や従たる営業所)を設置する際に必要な、宅建業免許の行政手続きもサポート・代行させていただきます。

不動産業において本店以外の事務所を設置する場合、登記上も支店として登記するときは「支店」、登記上には表記しないが新たな事務所を設置するときは「従たる事務所」と呼びます。

※初めて不動産業の支店(従たる事務所)を設置する場合で、本店を設置と異なる都道府県に支店(従たる事務所)を設置するときは、こちらの変更届ではなく宅建業免許の免許換え(大臣への免許換え)が必要な手続きとなります。

 

新たな事務所(支店・営業所)設置の注意事項

新たな事務所を設置すると、その事務所に専任の宅地建物取引士および政令使用人(支店長的な立場で、宅建業の契約等の権限を有する者)を配置しなければなりません。また、新たな事務所が宅建業制度上の事務所の要件を満たす物件でないといけません。

本店以外に新たに事務所を設置すると、その分の営業保証金(保証協会に加入している場合は分担金)の積み増し手続きも行わなければなりません。

新たな事務所で営業が可能になるのは、供託金または分担金の積み増しを行い、管轄行政庁等へその旨の届出を完了した後になりますのでご注意ください。

 

業 務 代行費用(税込) 法定手数料
変更届(事務所新設+保証協会手続き) 77,000円~

※内容により、報酬額が変わる場合がありますが、事前に見積もりを提示させていただきますので、ご安心ください。
※登記上の手続きが必要な場合は、司法書士と連携し迅速に対応させていただきます。(別途費用がかかります)

 

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宅建業免許、宅建業免許変更届、免許換えなどに関して、ご不明なことやご相談がありましたら、お電話または下記のお問合せフォームよりお気軽にお問合せください。

 

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