宅建業法第31条の3の規定により、それぞれの事務所には、宅建業に従事する者5名について1名以上の、有効な宅地建物取引士証を持つものを専任として設置することが義務付けられており、その専任の宅地建物取引士は、他の業者との兼務・・・