宅建業は宅建士を含めて事務所に従事する者5人に一人以上のの割合で専任の宅建士がいなければなりません。事務所に従事する者が10人だったら2人の専任の宅建士が必要です。 従業員が増えたり、専任の宅地建物取引士が退職したりで必・・・