宅建業を営んでいる会社が事業を拡大し、他の都道府県にも営業所を設置する場合には、現在取得している宅建業免許の種類を変更する必要があります。
この手続きを**「免許換え(免許替え)」**といいます。
今回は、宅建業の免許替えについて、どのような場合に必要になるのか、手続きの流れや注意点を解説します。
宅建業の免許は2種類
宅建業の免許には、大きく分けて次の2種類があります。
都道府県知事免許
1つの都道府県内にのみ事務所を設置して宅建業を営む場合は、都道府県知事の免許が必要です。
例えば、大阪府内に本店と支店がある場合、どちらも大阪府内であれば大阪府知事免許となります。
国土交通大臣免許
2つ以上の都道府県に事務所を設置して宅建業を営む場合は、国土交通大臣免許が必要です。
例えば、
- 大阪府に本店
- 兵庫県に支店
というように、複数の都道府県に営業所を設置する場合です。
どんなときに「免許替え」が必要?
代表的なのが、次のようなケースです。
① 他府県に営業所を新設する場合
大阪府知事免許を取得している会社が、兵庫県に新しく営業所を設置する場合などです。
この場合、2つの都道府県に事務所が存在することになるため、都道府県知事免許から国土交通大臣免許への免許換えが必要になります。
② 本店を別の都道府県へ移転する場合
例えば、大阪府知事免許を取得している会社が、本店を大阪府から兵庫県へ移転する場合です。
移転後の事務所が兵庫県のみであれば、兵庫県知事免許への免許換えが必要になります。
単なる住所変更とは異なるため、注意が必要です。
免許換えをするときの注意点
免許換えで特に注意したいのが、新しい免許を取得するまでのスケジュールです。
免許換えは単なる住所変更の届出ではありません。
新しい免許を取得するための申請手続きが必要になるため、事務所の移転日や営業開始日などを考慮して、余裕を持って準備することが重要です。
また、新しい事務所を設置する場合には、
- 事務所として使用できる場所か
- 独立した事務所として認められるか
- 専任の宅地建物取引士を配置できるか
- 賃貸借契約書など使用権原を証明できるか
といった点も確認する必要があります。
事務所を移転する前にご相談ください
宅建業の免許換えは、事務所を移転した後に「実は免許換えが必要だった」と気付くと、スケジュールに影響が出る可能性があります。
特に、
「大阪から兵庫へ本店を移転する」
「大阪に本店を置いたまま、兵庫に支店を出す」
「他府県へ営業エリアを拡大したい」
といった場合は、事務所を契約・移転する前に免許換えの要否を確認することをおすすめします。
当事務所では、宅建業免許の免許換えについて、必要書類の確認から申請書類の作成、行政庁への申請までサポートしています。
事務所の移転や支店設置を検討されている方は、お気軽にご相談ください。
舩木

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