宅建業免許申請におけるポイント解説
今回は、事務所編です!!!
事務所の大原則
法人での宅建業免許申請における事務所のルールは、法人登記簿上の「本店」を主たる事務所としなければいけないルールとなっております。
ℚ では、どうしても謄本上の本店以外で宅建業をしたい場合にはどうする?
A 選択肢は4つありますが、デメリットもあります。
①本店を「主たる事務所」、宅建業をしたい場所を「従たる事務所」として申請する。
→デメリット:事務所を二つで申請するため、供託額又は保証協会加入費用・分担金が増額する。専任の宅建士が二人必要となる。二都道府県にまたがる場合には大臣免許となる。
➁現在の本店を移転登記してから申請する。
→デメリット:謄本上の本店が変わるため兼業事業に影響がある場合も。また、移転するための手続きも管轄法務局が変わる場合には1カ月ほどかかる場合もある。
③新しい会社を設立し、そちらを宅建業専門として申請する。
→デメリット:会社設立の手続きが必要となる。基本的には3週間ほどかかります。また、現在の会社とは別となる。
④個人で宅建業免許申請する。
→デメリット:個人なので個人事業主での営業となる。また、法人成りで免許を引き継ぐことができないため新規で再申請となる。
以上 宅建業免許申請におけるポイント解説の事務所編パート1でした!
弊社では以上のようなお悩みにも対応し、最善策で宅建業申請を進めさせていただきます!
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ではまた来週! 👋(橋本)
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