宅建業免許申請におけるポイントとして、皆さん困るのが事務所の写真です。

手引きの説明が分かりにくく、どの部分の写真が欲しいのかが理解しにくいのが困る理由です。

 

今回は写真編パート3として、メインの「事務所となる部屋」についてです。

さぁ、メインとなる事務所の部屋の写真の撮り方です。

 

まずは大阪府の手引きに掲載されている撮り方の図を確認してみましょう。

東西南北と記載されると妙に分かりにくいですよね。

ポイントを補足すると、、、、

東西南北と考えず、部屋の四隅から中央に向かって写真を撮影すれば問題ありません

上記の例のように広角で撮影できれば5枚で済みますが、スマホ等で撮影すると入りきらない場合があり、追加の写真を求められることがあるため「事務室」「社長室」各四枚ずつ四隅から中央へ向かって撮影するのが無難です

前パートでも触れたことではありますが、「入口から撮影する際」や「部屋から部屋を撮影する際」には、半ドア状態で内部が見えるように撮影する

また、更新申請の際には、事務室内に「業者票」「報酬額表」の掲示が必要です。

 

以上のポイントを押さえたうえで、上記図を修正すると、、、、

これだと追加写真を求められることはまずないでしょう。

以上 宅建業免許申請におけるポイント解説の写真編パート3でした!

 

弊社では以上のような面倒な写真撮影もすべて含まれたサービスを提供しておりますので、お気軽にご相談下さい!

ではまた来週! 👋(橋本)

 

 

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