国土交通大臣や知事の免許を受けている宅建業者が、事務所の新設、移転、廃止で以下の事由によって、引き続き切れ目なく宅建業を営もうとする時は、現在免許を受けている免許権者から他の免許権者に免許の変更手続きが必要になります。
この手続きにより、免許を変更することを「免許換え」と言います。
| 現免許の区分 | 予定される事由 | 免許換え後の区分 |
| 国土交通大臣 | 事務所の廃止・移転により一の都道府県のみに事務所を有することになる | 廃止・移転後の事務所が所在する都道府県知事 |
| 都道府県知事 | 事務所の移転により他の一都道府県のみに事務所を有することになる | 移転後の事務所が所在する都道府県知事 |
| 都道府県知事 | 事務所の新設により二以上の都道府県に事務所を有することになる | 国土交通大臣 |
なお、免許換えにより新たに免許を受けた場合は、現在の免許は自動的に失効します。 手続きは、現に受けている免許の有効期間内に、免許を受けようとする都道府県へ申請しなければなりません(宅建業法第7条)。
免許換え申請の手続き
【知事免許⇔知事免許】
| ①大阪府知事 ⇒ 他の都道府県知事 | ②他の都道府県知事 ⇒ 大阪府知事 |
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【大臣免許⇔知事免許】
| ③大阪府知事 ⇒ 国土交通大臣 | ④国土交通大臣 ⇒ 大阪府知事 |
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報酬額等(目安)
| 報酬(税込) | 申請手数料 | 合計(税込) | |
| ①大阪府知事⇒他の都道府県知事 | 88,000円~ | 33,000円 | 121,000円~ |
| ②他の都道府県知事⇒大阪府知事 | 88,000円~ | 33,000円 | 121,000円~ |
| ③大阪府知事⇒国土交通大臣 | 165,000円~ | 90,000円 | 255,000円~ |
| ④国土交通大臣⇒大阪府知事 | 88,000円~ | 33,000円 | 121,000円~ |
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