大阪府で宅建業免許を新規申請するためにはポイントが3つあります。

1.法人申請の場合、本店は実際の営業所になっていますか?

本店=営業所である必要があります。よく法人は自宅を本店にして設立済みで、宅建業の営業所を別の場所に設置する場合は、その営業所を本店にしないといけませんので、本店移転登記をする必要があります。

2.専任の宅地建物取引士は確保されていますか?

宅建業取引士は試験合格だけでなく、取引士証を入手している必要があります。また、既存の取引士証がある場合、前職などで取引士登録されている場合は、大阪府では審査期間中に登録を抹消しないと新規免許が下りません。

さらに、取引士証に記載されている住所は現住所ですか? 住所移転が取引士証に反映されていない場合は、住民票と取引士証原本を持参して、正しい住所を裏書します。

3.保証協会にこだわりはありますか?

営業保証金を供託しない場合は、保証協会に加入する必要があります。保証協会は、宅建協会(ハトマーク)と全日(ウサギマーク)の2つです。どちらかに入会する必要があります。

 

他に、宅建業の新規申請には、営業所が宅建業に使用できるかどうか、写真で判断されます。

 

大阪府知事宅建業免許の新規申請でお困りの際は、どうぞお気軽に当社へご相談ください。