宅地建物取引業の免許申請後には、都道府県や加入する宅建協会・保証協会による「事務所調査」が行われることがあります。事務所調査では、宅建業を適正に営むための環境が整っているかを確認されます。
「どのような点を見られるのか」「何を準備しておけばよいのか」を事前に把握しておくことで、スムーズに調査を受けることができます。
特に次のような点が確認されます。
- 独立した事務所として使用できること
- 継続的に営業できる設備が整っていること
- 申請内容と実際の事務所が一致していること
- 宅建業を適正に営める環境であること
事務所の独立性
事務所が他の会社や住居と明確に区分されているか確認されます。
例えば、
- 自宅兼事務所の場合でも営業スペースが明確に分かれているか
- 出入口が適切に設けられているか
などが確認されます。
② 商号の表示
入口には会社名(商号)の表示が必要です。
郵便受けや入口に会社名が表示されていない場合は、調査時に指摘されることがあります。
③ 営業設備
宅建業を行うために必要な設備が備わっているか確認されます。
一般的には、
- 机
- 椅子
- パソコン
- 電話
- インターネット環境
- 書類を保管するキャビネット
などが設置されていれば問題ありません。
④ 専任の宅地建物取引士が勤務できる環境
専任の宅地建物取引士が継続して勤務できる環境であることも重要です。
勤務場所や座席なども確認される場合があります。
⑤ 掲示物の設置場所
免許取得後に掲示が必要となる
- 業者票
- 報酬額表
を掲示できる場所が確保されているか確認されることがあります。
事務所調査前に準備しておきたいこと
調査前には次の点を確認しておきましょう。
- 商号を入口へ表示する
- 机・椅子・パソコン・電話を設置する
- 事務所内を整理整頓する
- 書類保管場所を確保する
- 専任宅建士が勤務できる環境を整える
- 他事業との区分を明確にする
よくある指摘事項
事務所調査では、次のような点で指摘を受けるケースがあります。
- 商号表示がない
- 事務所設備が整っていない
- 他事業との区分が曖昧
- 営業スペースとして認められない間取り
- 申請内容と現地の状況が異なる
事前に確認しておくことで、多くの指摘は防ぐことができます。
