宅建業は宅建士を含めて事務所に従事する者5人に一人以上のの割合で専任の宅建士がいなければなりません。事務所に従事する者が10人だったら2人の専任の宅建士が必要です。

従業員が増えたり、専任の宅地建物取引士が退職したりで必要な宅建士の人数が不足した場合は、2週間以内に必要な届け出をださないと法的な措置を受ける恐れがあります。

 

専任の宅建士の退職などはあらかじめの予測が難しいので、不測の事態に備えて専任の宅建士の数にある程度余裕を持たせているところもあります。

 

専任の宅建士の追加など宅建業の変更はぜひご相談ください。

更新申請などとセットでご依頼いただきますと割引もあります。 (舩木)

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