宅建業免許申請におけるポイント解説
宅建士編パート4です!!!
今回は、前回の注意点で掲載しました宅建士の登録情報で勤務先が登録されているかも!?
「宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請(様式7号)」で勤務先から抜く作業を忘れてませんか?
について解説いたします。
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「宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請(様式7号)」って何ですか?
A 宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請とは、宅建士の氏名、住所、本籍地、勤務先のいずれかに変更があった際に、遅滞なく行う義務のある手続きで、これまでの登録内容を更新するためのものです。
解説
・宅建士個人の登録内容に関することですので、所属している会社が手続きをしてくれるものではありません。基本的に変更があればその都度ご自身で申請し、登録内容を更新していただく必要がある手続きです。これは宅建士の登録をした都道府県知事へ申請します。
氏名や住所は宅建士証にも記載されるため変更忘れはないのですが、本籍地や勤務先は変更のし忘れがありがちです。特に初回登録時の勤務先のまま放置されているケースが多く見受けられます。
注意点
・以上の解説を踏まえたうえで新たに宅建業免許申請時に注意する点としては、申請前もしくは申請と同時に「宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請(通称様式7号)」の提出が必要となります。都道府県によっては退職を証明する添付書類が求められるケースがあります(退職証明書、雇用保険離職票等)。
以上 宅建業免許申請におけるポイント解説の宅建士編パート4でした!
弊社では以上のようなお悩みにも対応し、最善策で宅建業申請を進めさせていただきます!
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ではまた来週! 👋(橋本)
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