宅建業免許申請におけるポイント解説
宅建士編パート3です!!!
宅建業免許申請における「専任の宅地建物取引士」って普通の宅建士と何が違うのかってふと思いますよね。
そこでよくある質問として、、、
ℚ
「専任の宅地建物取引士」って何ですか?
A 専任性が認められている宅地建物取引士のことです。
解説
・専任性とは、宅建業を営む事務所に常勤して、専らその事務所に係る宅建業の業務に従事する状態を言います。つまり、一人の「専任の宅建士」が同一の宅建業者の複数の事務所に兼任することはできませんし、他の勤務先で兼任することももちろんできません。これは宅建士個人の資格登録情報である勤務先によって紐づいておりますので、兼任することはできない仕組みとなっております。
注意点
・以上の解説を踏まえたうえで新たに宅建業免許申請時に注意する点としては、「専任の宅地建物取引士」就任予定の方が前職場で「専任の宅地建物取引士」をやっている場合や、宅建業者に勤務している場合において、宅建士個人の資格登録情報に前職場が登録されている状態のパターンです。この場合、申請前もしくは申請と同時に「宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請(通称様式7号)」の提出が必要となります。
以上 宅建業免許申請におけるポイント解説の宅建士編パート3でした!
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ではまた来週! 👋(橋本)
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