宅建業の免許申請について調べていると政令の使用人という言葉を耳にしませんか?

政令使用人とは、営業所を代表する立場の人のことで、簡単に言うと支店長のような立場の人になります。

設置義務が発生する場合

本店以外に支店を持つ場合

本店に代表取締役が常勤できない場合

 

政令使用人に変更があった場合は30日以内に変更届を忘れないように、宅建協会にもしなければならないことにも注意しましょう。

政令使用人になれる人

営業所に常勤できる人

欠格事由に該当しないこと

詳しくは*宅建取引業法第5条

 

同一法人で同じ事務所内でしたら、専任の宅地建物取引士との兼任は可能。

最後に

宅建業新規申請や更新が近い方はぜひご相談ください、お客様の状況を聞いて免許申請の要件は揃っているか、揃っていない場合どうすればいいかご提案させていただきます。 (舩木)