賃貸住宅管理業の登録

賃貸住宅管理業(※)を営む管理戸数200戸以上の事業者に対し、国土交通大臣への登録を義務付けている。

※「賃貸住宅管理業」とは、賃貸住宅の賃貸人から委託を受けて管理業務(「賃貸住宅の維持保全を行う業務」又は「賃貸住宅の維持保全を行う業務」及び「家賃、敷金、共益費その他の金銭の管理を行う業務」を併せて実施する業務)を行う事業のことをいいますが、「家賃、敷金、共益費その他の金銭の管理を行う業務」のみを実施する事業は本法の「賃貸住宅管理業」に該当しません。

 

登録には、業務管理者の設置が必要だが、宅建業者を営む業者は宅地建物取引士がいるわけで、指定講習施機関の講習を修了すれば、登録申請ができる。

 

将来の事業拡大のために賃貸住宅管理業登録を取得しておくもの悪くはないはずだ。

 

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