宅建業免許変更届
宅建業者は、免許申請書に記載した事項に変更が生じた場合、変更が生じた日から30日以内に免許権者に届出する必要があります。届出に係る費用は不要です。
但し、宅地建物取引業者免許証の書換えがある場合は500円の手数料が必要になります。
免許証の書換えが必要になる変更は、次のとおりです。
- 商号又は名称
- 役員の就任、退任
- 政令で定める使用人の就任、退任
- 専任の宅地建物取引士の変更、増員、減員
- 主たる事務所・従たる事務所の住居表示の実施
- 主たる事務所・従たる事務所の移転(号室の変更・増改築含む。)
- 代表者・法人の役員・政令で定める使用人・専任の宅地建物取引士の氏名の変更
同じ所在地内の移動、増改築、フロアー移動による号室の変更(免許証に号室の記載が無い場合)等、免許証に記載されている内容と相違ない場合は、免許証の書換えは必要ありません。
但し、免許証書換え交付申請書以外の変更届出書等は届出する必要があります。
変更届が必要ない場合
- 事務所のTEL・FAX変更(口頭等にて連絡)
- 代表者、法人役員等の自宅住所、宅地建物取引士登録者は別途変更登録が必要
- 兼業の内容
- 法人の資本金
- 相談役及び顧問の氏名、住所、就退任日
- 株主の状況
- 代表者、政令使用人、専任の宅地建物取引士以外の「従事者」の異動
- 事務所の移動を伴わない使用権原の変更(貸主の変更等)
上記のような項目については、次回の免許更新申請時に記入します。
変更届代行サービス手数料 30,000円~(税別)
(※協会への変更手続き込)
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